アライグマ・ハクビシンは自分で駆除していい?鳥獣保護管理法をやさしく解説
天井裏の物音に気づき、「自分で捕まえて追い出せないか」と考える方は少なくありません。しかしアライグマやハクビシンなどの野生鳥獣は、鳥獣保護管理法によって捕獲・殺傷が原則禁止されています。この記事では、住民が自分でできる範囲と、許可が必要な行為、違法になる行為の違いをわかりやすく整理し、安全に解決するための考え方を解説します。
鳥獣保護管理法とは
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生鳥獣の捕獲・殺傷・卵の採取などを原則禁止する法律です。アライグマやハクビシンも法律上の保護対象であり、無許可で捕獲すると罰則の対象になります。
違反した場合の罰則
無許可で野生鳥獣を捕獲・殺傷した場合、法律上は1年以下の懲役または100万円以下の罰金等の対象となり得ます(違反内容により異なります)。「自宅の敷地内だから自由にしてよい」という考え方は成り立ちません。
やってよいこと・許可が必要なこと・違法なことの一覧
| 行為 | 許可の要否 | 補足 |
|---|---|---|
| 屋根裏に近づけないよう音・光で追い払う | 許可不要 | 捕獲・殺傷を伴わない範囲 |
| 侵入口をふさぐ・金網を設置する | 許可不要 | 対象がいないことを確認して実施 |
| わなを仕掛けて捕獲する | 有害鳥獣捕獲許可が必要 | 市町村への申請が必須 |
| 殺傷する・毒餌を使う | 原則違法 | 許可なく行うと法律違反になる |
| 特定外来生物(アライグマ等)の防除 | 自治体の防除実施計画に基づく対応が必要 | 個人判断での処分は不可 |
アライグマ・ヌートリアは「特定外来生物」という別の枠組み
アライグマやヌートリアは外来生物法上の特定外来生物に指定されており、鳥獣保護管理法に加えて防除に関するルールが別途定められています。生きたまま飼育・移動させることも禁止されているため、発見した場合は自治体か専門業者に相談するのが原則です。
素人が捕獲器を使う危険性
- 対象以外の動物(猫等)が誤って捕獲される可能性がある
- 捕獲後の個体の扱い(引き渡し・処分)に法的手続きが必要になる
- 威嚇・咬傷などによるケガのリスクがある
- 感染症(後述)のリスクがある
感染症のリスクにも注意
アライグマ回虫やハクビシンの糞尿を介した感染症のリスクも指摘されています。小さな子どもがいる家庭は特に注意が必要です。詳しくは子どもがいる家庭の害獣感染リスクやアライグマの危険な感染症と補償で解説しています。
結論:追い出し・封鎖はDIY可、捕獲はプロに任せる
音・光・忌避剤による「追い出し」と、金網等による「侵入口封鎖」は住民自身でも取り組める範囲です。一方で「捕獲」は許可や技術が必要な専門領域のため、無理をせず業者に相談したほうが安全かつ合法的に解決できます。まずは市役所への無料相談から始める方法を確認するとよいでしょう。
| 対応 | DIYの可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 追い出し(音・光・忌避剤) | 〇 可能 | 捕獲・殺傷を伴わない |
| 侵入口封鎖 | 〇 可能 | 対象不在を確認すれば実施できる |
| 捕獲・わな設置 | △ 許可があれば可 | 有害鳥獣捕獲許可が必要 |
| 殺傷・駆除処分 | × 不可 | 原則違法のため専門業者へ依頼する |
業者を検討する場合は駆除費用の相場や相見積もりの完全ガイドを事前に確認しておくと、適正価格で依頼しやすくなります。
Q. 天井裏の音がするだけでも許可は必要ですか
音を立てて追い払う、光を当てて嫌がらせるといった「捕獲を伴わない追い出し」であれば、許可は不要です。捕獲器を設置する場合は許可が必要になります。
Q. 自分でわなを買って設置するのは違法ですか
市町村から有害鳥獣捕獲許可を受けずにわなを設置し捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となる可能性があります。設置前に必ず自治体へ確認してください。
Q. 業者に依頼すれば許可は不要ですか
専門業者は自治体の許可や資格を持って作業するのが一般的です。依頼前に許可の有無や実績を確認すると安心です。
最終更新日:2026年8月6日。本記事は編集部(gaijugaichu-navi.com)が法令情報を整理して作成しました。
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